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離婚と慰謝料

浮気、不倫、DVなど離婚による慰謝料はいくら?離婚調停や裁判前の参考にご覧下さい

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協議離婚の場合、離婚協議書だけでは法的な強制力がありません。ですので、出来ることならば、金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくとよいでしょう。

家庭裁判所での調停、審判、判決、和解により金額が定まっている場合には、家庭裁判所から「履行勧告」や「履行命令」を出してもらう事ができます。

ただし残念ながら、離婚相手が支払能力に欠けている場合は慰謝料を取ることは困難になります。
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慰謝料は配偶者だけではなく、結婚している事を知っていながら浮気、不倫をしていた不貞相手(浮気相手、不倫相手)にも請求することができます。

なお、配偶者とその浮気相手または不倫相手が原因で、結婚生活が破綻してし離婚にいたったときには、配偶者とその浮気相手または不倫相手の双方に、慰謝料を請求することができます。
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一般的に慰謝料を算出する際に考慮されるのは、

・結婚生活破綻の責任の所在
・離婚に至る経過
・婚姻期間
・別居期間
・苦痛の度合い(浮気、不倫の期間や、暴力の有無や頻度等)
・子供の有無

などの様々な要因を考慮して決定されます。
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財産分与や養育費の額を除いた純粋な慰謝料としての金額は調停離婚、審判離婚、裁判離婚による統計では300万円前後が最も件数が多くなっています。

なお、離婚における慰謝料の額は法律によってその基準が定められている訳ではありません。
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離婚時にかかる慰謝料とは、夫や妻の浮気などの不法行為によって受けた、精神的な苦痛を和らげ回復する為に離婚原因を作った配偶者から支払われる金銭になります。

しかし、慰謝料を請求するにはそれなりの理由が必要です。

性格の不一致や、家庭内の不和など加害者と被害者が明確に判断しにくい場合には、双方に責任があるとして慰謝料が認められない事もあります。
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