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離婚と慰謝料

浮気、不倫、DVなど離婚による慰謝料はいくら?離婚調停や裁判前の参考にご覧下さい

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通常は、子供と別れた父親が、子供が成人(満20才)になるまでの毎月の養育費(生活費・教育費)を扶養能力に応じて分担して負担します。

ただし、調停や裁判では、成人(満20才)以降の扶養義務は法的根拠がなく、法律違反の契約内容を認めるわけにはいきませんので、文書に記載する扶養期間は成人(満20才)までとなります。
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