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離婚と慰謝料

浮気、不倫、DVなど離婚による慰謝料はいくら?離婚調停や裁判前の参考にご覧下さい

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厚生労働省の調査によると父子世帯数は、2003年現在で173,800世帯で、国民生活基礎調査の全世帯数(4,580万世帯)との割合でみると、父子世帯は0.4%となっています。

母子家庭と父子家庭とでは行政支援内容に差がありますが、2010年5月26日には父子家庭の排除の問題を解消した改正児童扶養手当法が参議院において全会一致で可決され、成立しました。これにより、母子家庭を支給対象としていた児童扶養手当について、2010年8月分手当から父子家庭にも支給されることになりました。
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厚生労働省の調査によると母子世帯数は、2003年現在で1,225,400世帯と、5年前より28.3%増加しました。また、国民生活基礎調査の全世帯数(4,580万世帯)との割合でみると、母子世帯は2.7%となっています。

なお、離婚において一般に多いシングルマザーの不安要素は、なんといっても生活費など経済面の問題でしょう。実際のところ、現在の暮らしについて、総合的にみて「大変苦しい」と感じている母子世帯は52.8%となっています。
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離婚をした後、夫婦の戸籍は変わりますが、原則として子どもの戸籍は結婚時の夫婦の戸籍(戸籍筆頭者=夫)に残ることになり、子どもは夫の氏のままです。ですから、離婚後に母親が旧姓に戻した場合の母と子は、姓と戸籍が異なります。

子どもを母の戸籍に入れ、母の氏を名乗らせるためには、親権が母親にある場合は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所へ子どもの氏の変更許可申立書を提出し、変更許可の審判の申立てをします。家庭裁判所の許可審判書の謄本と子どもの入籍届を市区町村の役所へ提出すると処理されます。
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離婚が成立した後、親権者(または監護権)を持っていない方の親が、自分の子供に会う権利のことを面接交渉といいます。

具体的には、以下のような細かい取り決めをすることが必要となります。
・月に何回会うことができるか
・月に何日会えることにするか
・宿泊は良いことにするか
・連絡方法はどうするか
・電話や手紙のやりとりは良いとするか
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親権とは一般に子供と一緒に生活する権利と認識されています。

また、単に親権と表現されている親の権利ですが、民法では親権の効力として、監護・教育の権利義務、居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権と代理権、共同親権者の一方が共同名義でした行為、親権者と子の利益相反行為、親権者の注意義務、財産管理権などを定めています。

民法第819条1項
父母が協議上の離婚をする時は、その協議で、一方を親権者と定めなければならない。

民法第820条[監護・教育の権利義務]
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

民法第824条[財産管理権と代理権]
親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
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