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離婚と慰謝料

浮気、不倫、DVなど離婚による慰謝料はいくら?離婚調停や裁判前の参考にご覧下さい

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離婚が成立した後、親権者(または監護権)を持っていない方の親が、自分の子供に会う権利のことを面接交渉といいます。

具体的には、以下のような細かい取り決めをすることが必要となります。
・月に何回会うことができるか
・月に何日会えることにするか
・宿泊は良いことにするか
・連絡方法はどうするか
・電話や手紙のやりとりは良いとするか
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親権とは一般に子供と一緒に生活する権利と認識されています。

また、単に親権と表現されている親の権利ですが、民法では親権の効力として、監護・教育の権利義務、居所指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権と代理権、共同親権者の一方が共同名義でした行為、親権者と子の利益相反行為、親権者の注意義務、財産管理権などを定めています。

民法第819条1項
父母が協議上の離婚をする時は、その協議で、一方を親権者と定めなければならない。

民法第820条[監護・教育の権利義務]
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

民法第824条[財産管理権と代理権]
親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
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離婚時の共有財産には、不動産、家財道具、車など、分割できない財産も含まれ、このような財産は評価額によって決められます。

ちなみに、厚生年金、定年前5年前後以内の退職金、生命保険、住宅ローンの返済分なども財産分与の対象になりますので覚えておきましょう。
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財産分与の時効は、離婚の時から2年なので、その期間内であれば請求する事ができます。

しかし、離婚後の請求は、相手方が簡単に応じない事例が多いので、財産分与は離婚前に決着して方がよいでしょう。
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専業主婦の場合、財産分与の割合は、実際には30%~50%ですが、共働きの場合は、原則50%と半分になります。

あとで後悔することがないように、慎重に考えてくださいね。
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