借金問題、サラ金多重債務や収入不足などの金銭問題は協議離婚のケースでは離婚の理由として上位に入っていますが、法定離婚原因には含まれていません。
しかし、配偶者の借金が、夫婦の生活が成り立たない程の金額であったり、その取立の厳しさから社会生活が困難な状況に陥ってしまったという状況でしたら、婚姻を継続しがたい重大な事由があるときとして法定離婚原因が認められる場合もあります。
また、離婚が成立した場合、元配偶者が作った借金の返済義務が発生するかどうか?という点も重要です。その場合、借金をした理由が重要となります。生活をする為に必要だった借金であれば財産分与として配偶者にも支払いの義務が発生しますが、生活に関係していない借金は配偶者の支払い義務はありません。
ただし、自分が連帯保証人や共同名義で借金をしている場合は支払い義務が発生します。
しかし、配偶者の借金が、夫婦の生活が成り立たない程の金額であったり、その取立の厳しさから社会生活が困難な状況に陥ってしまったという状況でしたら、婚姻を継続しがたい重大な事由があるときとして法定離婚原因が認められる場合もあります。
また、離婚が成立した場合、元配偶者が作った借金の返済義務が発生するかどうか?という点も重要です。その場合、借金をした理由が重要となります。生活をする為に必要だった借金であれば財産分与として配偶者にも支払いの義務が発生しますが、生活に関係していない借金は配偶者の支払い義務はありません。
ただし、自分が連帯保証人や共同名義で借金をしている場合は支払い義務が発生します。
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